消費税の改正ばかり注目されていますが、印紙税の改正も4月1日からスタートします。 平成26 年4月1 日以降に作成される金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税の非課税範囲が3 万 円未満から「5 万円未満」に値上げになります。 消費増税まで、あと3日 前の記事 No426子育て臨時特例給付金について 次の記事