償却資産税の申告1月31日まで
26年1月1日現在、事業の用に供することができる減価償却資産について各市町村へ申告が必要です。
駐車場設備(舗装路面)・看板・機械・工具・備品などが対象となります。
税率は、1.4%です。課税標準が150万円未満の場合には課税されません。
26年1月1日現在、事業の用に供することができる減価償却資産について各市町村へ申告が必要です。
駐車場設備(舗装路面)・看板・機械・工具・備品などが対象となります。
税率は、1.4%です。課税標準が150万円未満の場合には課税されません。