【平成12年3月期決算から実効税率40.9%に減税】
(改正前 46.4%)

法人税の税率
●普通法人の法人税率 30%(改正前34.5%
○中小企業の軽減税率 22%(改正前25%
(注)中小企業の軽減税率とは、資本金1億円以下の法人の800万円までの課税所得に対する特別税率

法人事業税の税率
@年400万円以下の所得 5%(改正前5.6%
A年400万円超800万円以下の所得 7.3%(改正前8.4%
B年800万円超の所得 9.6%(改正前11%

法人住民税の税率
法人住民税の改正はありませんでした。
しかし、法人住民税は法人税額に税率を乗じて算出しますので実質的には減税になります。
 法人税額×17.3% (改正なし)

12年3月期より、実効税率は、46.4%から40.9%に引き下げになります。