【帳簿の保存は原則7年間】
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7年間は大切に! 税務上の帳簿の保存期間
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会社の事務には、請求書・領収書・伝票などたくさんの書類が発生します。 何年かすると、これらの書類の整理が必要になりますが、むやみに捨ててはいけません。税務上会計帳簿は、種類ごとに保存期間が定められています。 |
帳簿の種類
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大法人
(資本金1億円超) |
中小法人
(資本金1億円以下) |
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帳 簿
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現金出納帳・固定資産台帳売掛帳・買掛帳・総勘定元帳 |
7年
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7年
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決算書類
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損益計算書・貸借対照表 棚卸し表 |
7年
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7年
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そ の 他 の 書 類 |
現金の収入・支出 預金の預入・引出 に際して作成された書類 |
領収書 預金通帳 小切手帳 借用書 |
7年
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7年
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有価証券の取引に際して作成された書類 | 有価証券計算書 社債申込書 |
7年
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7年
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棚卸資産の引渡・受入に際して作成された書類以外のもの | 請求書・見積書 注文書・契約書 手形帳・仕入伝票他 |
7年
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5年
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棚卸資産の引渡・受入に際して作成された書類 | 納品書・送り状 貨物受領書 入庫報告書他 |
5年
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5年
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なお、税務署長等の承認を受けた場合には、コンピューター又はマイクロフィルムにより保存することができます。 |
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